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経費は債権者

破産手続きで抱えている債務に対してほかに保証人を立てている場合には前もって相談しておいた方が良いです。

 

もう一度、強調したいのですが、保証人となる人物が存在するときは、自己破産をする前に考えなければいけません。

 

つまりはあなたが破産手続きを出してOKが出れば保証人となる人がみなさんの借り入れを全部支払う必要が生じるからです。

 

なので、破産宣告の前に保証人となる人に、今までの内容とか現状を報告しつつ、謝罪の一つも述べなくてはいけないでしょう。

 

これらのことは保証人からすると当たり前のことです。

 

みなさんが破産申告することによって、有無を言わせず何百万円もの債務が回ってくるのですから。

 

そして、以降のその保証人の考慮する道は次の4つです。

 

まず保証人が「すべてを返す」ことです。

 

その保証人がすぐにでも高額な債務を苦労することなく返済できるぐらいの財産を持っているならば、それが可能でしょう。

 

ただむしろ、あなたは破産申告せず保証人である人に立て替えてもらいこれからは保証人である人に定期的に返済するという解決策もあるのではないかと思います。

 

また保証人があなた自身と親しい関係にある場合などは少しだけ完済までの時間を猶予してもらうことも可能かもしれません。

 

たとえ合わせて返すことが不可能な場合でも、貸方も話し合えば分割支払いに応じてくれるかもしれません。

 

保証人となっている人にも破産宣告を実行されると、債権がまったく手に入らないリスクがあるからです。

 

保証人がもし保証した借金をあなたに代わり負う財力がなければ、債務者とまた同じく何らかの方法での借金の整理を選択しなけばなりません。

 

2つめの選択肢は「任意整理」を行う方法です。

 

この場合貸金業者と落としどころをつけることで、だいたい5年ほどの期間内で完済をめざす方法になります。

 

弁護士にお願いする場合のかかる経費は債権者1社につき4万円。

 

合計7社からの負債がある場合28万円ほどかかります。

 

また相手方との話し合いを自分でチャレンジすることも不可能ではないですがこの面での知識のない方の場合相手が自分たちにとって有利な和解案を押してくるので、気を付けた方がいいでしょう。

 

また、任意整理してもらうとしても保証人である人に債務を負担してもらうことになるのですから、ちょっとずつでも保証してくれた人に支払いをしていくべきです。

 

3つめですが保証人である人も返せなくなった人と同様に「破産宣告する」という選択です。

 

保証人となる人も破産した人と同じように破産すれば、保証人の責任も帳消しになります。

 

しかし、保証人がもしマンション等を登記している場合はそういった個人財産を没収されてしまいますし法令で資格制限のある仕事をしている場合影響がでます。

 

その場合、次の個人再生を検討することができます。

 

では4つめの方法としては「個人再生という制度を利用する」方法があります。

 

不動産を残したまま債務整理をする場合や破産では資格制限があるお仕事についている場合に選択できるのが個人再生です。

 

この方法なら自宅は残せますし、自己破産のような資格制限が一切ありません。

 


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