やばくなる前に
免責不許可事由というのは自己破産をする人を対象に、これらの事項にあたっている方は借入金の帳消しを認可しないというようなラインをならべたものです。
つまりは、端的に言うと完済が全く行えないような場合でも、それにあたる時には負債の免責が認められないようなことがあるというわけです。
ですので自己破産を申し立て免責を得ようとする方にとっては最も大きなステージが前述の「免責不許可事由」ということになるわけです。
これはメインとなる条件の概略です。
※浪費やギャンブルなどで金銭を費やしたり、莫大な負債を負ったとき。
※破産財団となるべき相続財産を隠匿したり、壊したり、貸方に損害が出るように処理したとき。
※破産財団の負担額を故意に水増ししたとき。
※破産の責任を有するのに、ある債権を持つものにある種の利権を付与する意図で資産を受け渡したり弁済期の前に債務を払ったとき。
※もう弁済できない状況なのに現状を偽り債権を有する者を信じさせてくわえて借金を提供させたり、クレジット等によって物品を買ったとき。
※虚偽の債権者の名簿を裁判所に提示したとき。
※借金の免責の申請の前7年間に借金の免除を受理されていた場合。
※破産法が要求する破産申請者の義務を違反するとき。
これらの8点に該当がないことが条件とも言えますがこれだけを見て詳しい実例を考えるのは十分な知識と経験がないとハードルが高いのではないでしょうか。
しかも、厄介なのは浪費やギャンブル「など」とあることからも分かるのですが、ギャンブルといわれてもそれ自体数ある例のひとつというだけで、他にもケースとして言及されていない内容が山ほどあるということなのです。
具体的に書いていないことは、個別のパターンを定めていくと細かくなってしまい例を書ききれないようなときや、昔に出された実際の判決に基づくものがあるため、ひとつひとつの状況がそれに当たるのかは普通の方には簡単には判断が難しいことが多いです。
いっぽうで、まさかそれになるものなどと考えてもみなかったような時でも免責不許可の旨の判定がひとたび下されてしまえば、判断が変更されることはなく、債務が残るだけでなく破産者という名の不利益を7年間も受けることを強要されるのです。
ですから、この悪夢のような結果を防ぐためには破産手続きを検討するステップで憂慮している点や不明な点があるときはぜひとも専門の弁護士にお願いしてみることをお勧めします。